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 保証条項 (保証書用紙)
保証対象部分 保証事項 保障期間 特定免責事項
 内装工事
・仕上 下地の著しい浮き はがれ そり 不陸 目違い すき 破損 1〜2年 ・タイル等の目地の微小なひび割れ
・木材の乾燥による収縮に起因する時
・仕上 下地の著しい浮き はがれ そり 不陸 目違い すき 破損 1〜2年 ・タイル等の目地の微小なひび割れ
・クロスの部分的なはがれ
天井 ・仕上 下地の著しい浮き はがれ そり 不陸 目違い すき 破損 1〜2年 ・クロスの部分的なはがれ
 建具、ガラス等
外部建具 ・建具の開閉不良、施錠不良、部品の故障 1〜2年 ・施錠可能な建具のそり
・建具のそり、破損、腐食 ・作動に支障のない1/200以下のそり
・雨水の浸入  
内部建具 ・建具の開閉不良、施錠不良、部品の故障 1〜2年 ・施錠可能な建具のそり
・建具のそり、破損、腐食  ・作動に支障のない1/200以下のそり
・障子紙、襖紙等の破損
ガラス ・ガラスのがたつき 1〜2年 ・ガラスの破損
 塗装工事
塗装仕上げ面 ・白亜化、はがれ、亀裂等 1年  
 雑工事
断熱材 ・結露水のしたたり及び、結露水によるカビの発生 1年 ・水蒸気を発生する暖房機の使用が原因
各種取付部品 ・破損、取付け不良等 1〜2年  
ステンレス部分 ・はがれ、浮き、錆び 1〜2年  
・設備機器等でメーカー保証のある場合はその期間とします。  
 電気設備工事
配線配管 ・接続、支持不良、腐食、破損等 1〜2年  
コンセント
スイッチ等
・取り付け不良、作動不良 1年 ・電球、電池等の消耗品部品
 機器設備工事
配管 ・接続、支持不良、電しょく、並びにこれ等による漏水 1〜2年 ・土質、迷走電流に起因する電しょく
水栓、バルブ ・結露による他部材の腐朽 ・凍結に起因する破損、変形
トラップ ・取り付け不良、作動不良、漏水、破損等 1年 ・消耗品部分
衛生器具等 ・取り付け不良、作動不良、漏水、破損等 1年 ・維持管理の不備に起因するもの
温水器 ・腐食による漏水、不同沈下 1〜2年  
・機能不良  
 室内外設備工事
厨房機器 ・取り付け不良、建具の開閉不良、漏水等 1〜2年  
取り付け家具 ・漏水、取り付け不良、仕上材のはがれ等 1年〜2年  
ユニットバス ・取り付け不良、破損、作動不良等 1年 ・消耗品部分
 その他
 外構
左官、タイル ・はがれ、浮き、割れ(自然) 1年 ・衝突、落下物による割れ、はがれ、浮き
手すり ・がたつき 1年 ・傷

特記1 設備機器等本体についてメーカー保証のある場合はその期間とします。
特記2 保証期間については、工事の内容、範囲、工法、施工条件によって、上記を参考にします。


 保証約款の用紙

 保 証 約 款

お客様名

発行日  平成   年  月  日

工事場所
工事名 2階和室と1階の玄関フロアーの改装工事

第1条 (保証の対象)
発注者(以下甲という)に引き渡したリフォーム工事部分に対し受注者(以下乙という)は本約款に基づいて保証を行います。
但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます。
第2条 (保証の期間)
保証の期間は、工事の引渡し日より別紙記載の保証条項によるものとします。
第3条 (保証の適用)
甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保障期間にすみやかに乙に通知して下さい。
通知されたものに対し、乙が認めた場合に限ってその補修の責を負います。
第4条 (補修の内容)
1、 乙が行う補修とは、建物の引渡し時の設計、仕様、材料等に従って正常な状態に回復する為の補修、取替え等の工事をいう。
2、 前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分の他、その事故により生じた建物の被害部分を含みます。
3、 前2項の規程にかかわらず、補修が著しく困難な場合又は、被害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合に、
相当な金銭支払いによってこれに代えることが出来るものとします。
第5条 (保証免責事由)
乙は事故が次の事由によって生じた場合は、補修の責を負いません。
1、 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、豪雪、落雷等の天災、及び火災、爆発、暴動等の不可抗力。
2、 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び、敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
3、 近隣の土木、建築工事等の影響に依るもの。
4、 周辺の公害対象及び塩害に起因するもの。
5、 仕上げ等の傷等については、引渡しの時に申し出のなかったもの。
6、 引渡し後、乙以外の者が行った増改築工事、補修工事によるもの。
7、 甲の著しく不適格な維持管理、また通常予測される使用状態と著しく異なる仕様。
8、 建物の性質による結露、又は瑕疵によらない建物の自然な消耗、摩減、さび、かび、変質、変色、遜色、汚れその他類似の現象。
9、 契約当時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故。
10、 甲の指示に対し乙がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、甲が採用させた設計、施工方法が原因で直接、
間接的に生じた事故。
11、 前各号による場合のほか、保証条項における特定免責事項に該当する事由。
12、 無料、サービス商品や無償工事カ所の性能不良、傷等。但し、施工不良と明らかな時は乙が補修する。
第6条 (保証を受ける為の維持管理)
甲は保証を受ける条件として、建物の適切な維持管理を行うこととする。
第7条 (保証の承継)
甲が建物を第三者に譲渡した場合は、保証は、保証は失効します。

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2006(平成16年)11月現在、保証条項

コンセントライフ株式会社